会社を設立した後、役員に対して支払う報酬の金額をいくらにするかは、法人の資金繰りや節税に大きな影響を与える重要な要素となります。
本記事では、会社設立時の役員報酬の決め方について解説します。
役員報酬を決めるときのポイント
役員報酬を決める際は、以下の3つのポイントを意識・順守することが重要です。
ポイント①期限内に決定する
役員報酬は、会社設立から3ヶ月以内に決定しなければなりません。
この期間を過ぎて報酬額を決めたり、遡って支給したりすると、報酬額分を経費として算入できなくなり、節税の機会を失うことになります。
設立当初は、事業計画などをもとにして、期限内に報酬額を確定させましょう。
ポイント②定期同額給与にする
法人税の計算において役員報酬を経費にするためには、原則として、定期同額給与のルールを遵守しなければなりません。
これは、毎月決まった時期に、同じ金額を支給し続けるという決まりです。
利益が出たからといって期中で増額したり、資金繰りが苦しいからと減額したりすると、その差額分が経費として認められないリスクが生じます。
1年を通じて安定して支払える金額を役員報酬として設定しましょう。
ポイント③適正金額にする
役員報酬の金額を決める際は、法人と個人それぞれの負担バランスを考慮し、適正額を検討する必要があります。
具体的な検討材料を整理すると、以下の通りです。
◾️法人税と所得税のバランス
役員報酬を高くすれば法人の利益は減り法人税は安くなりますが、受け取る役員個人の所得税や住民税が高くなります。
両者の合計額がより少なくなるようにシミュレーションしましょう。
◾️生活費の確保
役員自身の月々の生活に必要な資金を十分に確保できているか検討します。
1度決めると1年間は変更できないため、私生活の支出が1つの指標となります。
◾️社会保険料の負担
役員報酬の額に応じて、会社と個人が負担する社会保険料の金額も変動します。
報酬を高く設定しすぎると、社会保険料の負担が重くなり、手元に残る現金が少なくなる可能性がある点に留意しましょう。
まとめ
会社設立時の役員報酬の設定は、法人の納税額や個人の手取り額、さらには会社の資金繰りを左右する経営判断のひとつです。
自社の収益予測に基づいた適切な報酬額を算出したい場合は、会社設立支援の実績が豊富な税理士へ相談することをおすすめします。






