相続の際には不動産をどのように相続をするか、どのように相続税を節税していくかということが重要になってきますが、不動産の相続において重要になってくるものが「小規模宅地等の特例」になります。小規模宅地の特例は宅地である土地の相続税評価額を最大で80%の減額をすることが出来る特例になっています。どのような要件で、計算方法はどのような仕組みなのかを解説していきます。
〇小規模宅地の特例の要件
小規模宅地の特例の要件は主に3つの場合に分けられます。
①「特定居住用宅地等」(住んでいた土地)で330㎡まで、80%の減額割合
②「特定事業用宅地等」(事業を行っていた土地)で400㎡まで、80%の減額割合
③「貸付等事業用宅地等」(貸し出していた土地)で200㎡まで、50%の減額割合
この場合に小規模宅地の特例を受けることが可能です。
〇小規模宅地の特例の計算方法
特定居住用宅地等の特例を受けることが出来る宅地であり、相続税評価額5000万円、100㎡の場合は面積の上限以内であるため、5000万円×80%の4000万円が相続税評価額から減額されます。もし面積が限度を超えた場合には上限面積部分のみ減額されることになります。
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小規模宅地等の特例とは~要件や計算方法など解説~
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