相続税対策や生前贈与の計画を進めるうえで、「相続時精算課税制度」の活用が注目されています。
従来の暦年贈与とは異なる特徴を持ち、特にまとまった資産を早めに移転したい場合に有効です。
本記事では、相続時精算課税制度の基本的な仕組みや活用のメリット、注意点について解説します。
相続時精算課税制度とは?
相続時精算課税制度とは、60歳以上の親や祖父母から18歳以上の子や孫に対して財産を贈与する際に適用できる制度です。
この制度を選択すると、2,500万円までの贈与であれば贈与税が非課税となり、それを超えた部分については一律20%の贈与税が課されます。
さらに、2024年1月からは、新たに年間110万円まで非課税となる枠が設けられたことで、制度の節税効果が一段と高まりました。
最終的に贈与者が亡くなった時点で、それまで贈与された財産の総額を相続財産に加えて、相続税を再計算する仕組みとなっています。
相続時精算課税制度のメリット
相続時精算課税制度の主なメリットとしては、以下が挙げられます。
まとまった資産を早期に移転できる
最大2,500万円まで非課税で贈与できるため、住宅購入や教育資金の援助など、早い段階で子や孫に資産を渡したい場合に適しています。
評価額が固定される効果
贈与時点の評価額で将来の相続税を計算するため、将来的に資産価値が上昇しても、贈与時の価格で相続税評価されます。
これにより、価値の上昇が見込まれる不動産などについて、相続税増加を抑えることができる可能性があります。
注意点とデメリット
一方で、以下の点に注意が必要です。
暦年贈与には戻れない
一度相続時精算課税を選択すると、同じ贈与者からの贈与については、暦年課税(毎年110万円まで非課税となる制度)には戻れません。
小規模宅地等の特例が適用できない
相続時精算課税で贈与した土地は、「小規模宅地等の特例」の対象外となります。
この特例は相続税評価額を最大80%減額できる制度ですが、その大幅な減額が受けられず、相続税が高くなる可能性があります。
届出が必要
この制度を利用するには、最初の贈与があった年の翌年2月1日から3月15日までの間に「相続時精算課税選択届出書」を税務署に提出する必要があります。
まとめ
相続時精算課税制度は、大きな節税効果と生前対策の手段を提供する有効な制度ですが、適用にはデメリットや注意点もあります。
制度の内容を正しく理解したうえで、将来の相続計画に合った形で活用することが重要です。
制度の利用を検討されている方は、お気軽に当事務所までご相談ください。