■相続税の申告が必要な場合と必要ない場合
相続税には基礎控除額があります。
相続税の基礎控除額は3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数となっています。
そして相続する財産の額が基礎控除額を下回っている場合には、相続税を支払う義務は発生しないため相続税の申告は不要となります。
一方で相続税の基礎控除額を超えた額の財産を相続する場合には相続税を支払う義務が発生し、相続税の申告が必要になります。
例えば法定相続人が自分一人である場合には3000万円+600万円×1=3600万円 が基礎控除額となるため、3600万円以下の財産を相続する場合には確定申告が必要となります。
3600万円を超えた額の財産を相続する場合には3600万円を超えた部分について相続税の課税対象となるので、相続税の申告の必要が生じます。
成田正己税理士事務所では、横浜市戸塚区、泉区、栄区、鎌倉市、藤沢市を中心に「相続税」、「法人税」、「海外問題」などさまざまな税務相談を個人、法人を問わず承っております。
横浜市戸塚区、泉区、栄区、鎌倉市、藤沢市を中心にさまざまな地域の税務相談に対応しておりますので、「相続税」、「法人税」、「海外問題」などの税務でお困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。
相続税の申告が必要な場合と必要ない場合
成田正己税理士事務所が提供する基礎知識
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