会社設立は、まず会社の種類を決めるところからはじまります。
会社には、株式会社をはじめ、合同会社や合名会社、合資会社の4種類があります。
現在では、株式会社か合同会社のどちらか一方が選択されるのが一般的です。
合名会社や合資会社は、既存の企業が合弁事業を行う際に選択されます。
株式会社は株式を発行したり、取締役会の設置が出来るといった特徴があります。
一方の合同会社は、設立にかかる費用が株式会社よりも安く、事業を円滑に運営するうえで適した形になっています。
ここでは、株式会社の設立手続についてご紹介します。
株式会社を設立するための一つ目のステップは、定款の作成です。
定款は、「会社の憲法」と称される程、重要なものとなっています。
定款には、商号(社名)や資本金額といった絶対的記載事項、株式譲渡の制限などを示した相対的記載事項、そのほか会社が任意的に定款へ記載する任意的記載事項の3つの事項を記載します。特に、相対的記載事項は定款にて記載がなければ法的効力を持ちませんので注意が必要です。
定款の作成が終わりましたら、次に定款の認証手続きに進みます。
定款は作成しただけでは何の意味も持ちません。公証役場において認証を受けることで初めて正式な書類となるのです。
定款の認証を受けることができれば、残りは登記申請となります。
登記申請に際しては、印鑑証明書などの書類をはじめ、認証を受けた定款も必要となりますので、書類漏れや記入ミスがないように十分注意してください。
登記申請を行い、ミスなどがあれば法務局から修正を求められます。
修正も済み、法務局から1~2週間もの間連絡がなければ登記完了です。
登記完了後は税務署や年金事務所にて所定の手続きを踏みます。
ここまで手続きを踏むことで、会社経営は可能となるのです。
以上が会社設立の簡単な流れとなります。
作成や提出する書類が多く、ミスがあれば修正が必要になるなど、手間と時間がかなり必要になります。そのため、会社設立の手続きは専門家に依頼するのが一般的です。
成田正己税理士事務所は横浜市戸塚区・泉区・栄区を中心に、鎌倉市や藤沢市など神奈川県全域にて皆様からのご相談を承っております。
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