会社を設立するためには、所定の手続きを踏む必要があります。
しかし、いきなり手続きを踏もうとしても、具体的にどういった会社を設立するのか決まっていなければ、書類を作成することすら出来ません。そのため、まずは以下の設立要項に従って、設立する会社の具体的な部分を検討しましょう。
・商号
商号とは、社名のことです。会社の「顔」になるわけですから、慎重に決める必要があります。ポイントとしては、覚えてもらいやすい商号になっているか、長期にわたって使用できる名前かどうか、という点です。業種によっては消費者にすぐに覚えて貰える商号の方がビジネス戦略上、有利になるかも知れませんし、一度決まった商号を変更する際にはコストもかかってしまうので、長期間使用することを前提に決めましょう。
・本店所在地
会社が存在する住所のことを「本店所在地」と言います。定款上では、本店所在地を2つの方法で記載することができます。一つは、詳細に地番まで記載する方法です。もう一つは、最小行政区画、つまりは市区町村までしか記載しないという方法です。どちらを選んでも良いのですが、定款に地番まで記載する方法をおすすめします。なぜなら、2つ目の方法では、登記申請時に「本店所在場所決議書」を別途作成し提出しなければならないからです。ただでさえ量の多い登記書類に追加で別紙が必要になると、書類漏れ等のミスが発生する恐れがあります。そのため、定款作成時に地番まで記載しましょう。
・事業目的
会社は定款に記載した目的以外の事業を行うことができません。そのため、会社設立時に計画している事業のみならず、将来的に展開していきたい事業があれば、それも記載しておきましょう。
他にも、会社設立時に決定すべき項目としては、資本金額・役員・取締役会・代表取締役・設立日・発起人などがあります。こうした事項一つ一つをキチンと検討出来ていなければ、定款作成時にミスが生じる可能性があります。ミスがあると、公証人役場で認証を受ける際に修正が必要となり、余計な手間と時間がかかってしまいます。
円滑に手続きを終え、事業活動に専念するためにも、まずは要項を抑えるところからはじめてみましょう。
成田正己税理士事務所は横浜市戸塚区・泉区・栄区を中心に、鎌倉市や藤沢市など神奈川県全域にて皆様からのご相談を承っております。
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