名義預金とは、口座の名義人と、その預金の真の所有者が異なるとみなされる預金のことを指します。
形式的に子供の名義を使っているだけで、実質的には被相続人の財産であると判断されると、亡くなった時点の資産として相続財産に加算しなければなりません。
本記事では、名義預金とみなされる3つの基準について解説します。
名義預金とみなされる基準
預金が名義預金にあたるかどうかは、主に以下の3つの基準から判断されます。
基準①資金の供給源
1つ目の基準は、資金の供給源です。
その口座に預けられているお金が、もともと誰の収入から出ているのかが判断の基準となります。
子供自身がアルバイトや就職をして得た給与を預けている場合は問題ありませんが、親の給与や年金、不動産収入などが原資となって積み立てられている場合は、名義預金と疑われる可能性が高まります。
基準②預金の使用状況
2つ目の基準は、口座の通帳、印鑑、キャッシュカードを誰が管理・使用しているかです。
名義人である子供が自由にお金を引き出したり、生活費などとして利用したりできる状態であれば、子供の財産として認められやすくなります。
一方で、通帳や印鑑を親が保管しており、子供がその口座を自由に触れられない状態であれば、実質的な支配権は親にあるとされ、名義預金と判断される可能性が高くなります。
基準③名義人の認識の有無
3つ目の基準は、名義人の認識の有無です。
名義人本人が、自分名義の口座があることを知っており、それが親からの贈与によるものであると認識している必要があります。
贈与は双方の合意があって初めて成立する法律行為です。
子供が口座の存在を知らなかったり、贈与を受けた自覚がなかったりする場合は、合意のない資金移動とみなされ、多くの場合、名義預金と判断されます。
まとめ
税務署から名義預金であると判断されないためには、口座・預金の運用の実態が伴っている必要があります。
名義預金対策としては、正しい贈与の手続きを踏むことが確実かつ有効ですが、家族構成やこれまでの経緯によって適切な対処法が異なる場合もあります。
相続税の申告において家族名義の預金の扱いに不安がある際や、生前贈与を適切に進めたい際は、相続の実務実績が豊富な税理士へ相談することをおすすめします。





