相続税は現金一括で納めるのが原則ですが、納税額が高額になると手元資金での支払いが難しい場合もあります。
そのようなときに活用できるのが延納制度です。
本記事では、相続税の延納が認められる要件や注意すべきポイントについて紹介します。
相続税の延納とは
相続税の延納とは、相続税の納付期限までに全額を一括納付できない場合に、税務署の許可を得て分割して支払う制度です。
原則として、相続税は被相続人の亡くなった日の翌日から10か月以内に現金で一括納付する必要がありますが、申請により延納が認められることがあります。
延納が認められる主な要件
延納を申請するには、次の4つの要件をすべて満たす必要があります。
相続税額が10万円を超えること
納付すべき相続税の総額が10万円以下の場合は延納を利用できません。
金銭で納付することが困難であること
不動産や非上場株式など、すぐに現金化できない資産が多い場合に該当します。担保の提供
原則として、延納税額および利子税に相当する担保を提供しなければなりません。
ただし、延納税額が100万円以下かつ延納期間が3年以下である場合は、担保不要とされています。
担保として認められる財産には、以下のようなものがあります。
- 国債・地方債
- 土地
- 建物・立木・登記された船舶など(保険付き)
- 税務署長が確実と認める保証人の保証
申請期限内に提出すること
延納を希望する場合は、納期限(または納付すべき日)までに延納申請書と担保提供関係書類を税務署に提出しなければなりません。
期限を過ぎると延納は認められません。
注意すべきポイント
延納制度の注意すべきポイントとしては、主に以下が挙げられます。
審査期間と許可
税務署に延納申請書を提出すると、税務署長が要件や担保の内容を審査します。
通常は申請期限から3か月以内に許可または却下が通知されますが、担保の内容や状況によっては最長6か月まで延長される場合もあります。
延納期間と利子税
延納できる期間は、相続財産に占める不動産等の割合によって異なりますが、最長で20年まで認められる場合があります。
また、延納中は、納付額に応じて利子税が発生します。
利子税の割合は、相続財産の種類や延納期間の長さによって決まります。
まとめ
延納は相続税の支払いを猶予する有効な制度ですが、手続きや審査は厳格です。
不動産を多く相続する場合などは、早めに必要な準備を整えておくことが重要です。
延納制度の利用を検討している場合は、お気軽に当事務所までご相談ください。






