贈与税は申告を仮に忘れていたとしても、10年前の贈与税を支払わなければならないかというとそういうことはありません。贈与税には時効が存在しており、時効を迎えた贈与税は支払わなくてもよくなります。しかし、贈与税の納付忘れに気づいた場合には、すぐに専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。
時効には2種類あり、贈与税を支払うことを知らなかったという「善意」の場合には納付期限から6年という時効が設定されています。
一方、贈与税を支払わないといけないことを知っていたにも関わらず納付していなかった場合には、納付期限から7年が時効の成立の期間になります。この期間を超えた後に贈与税を支払わないといけないことに気づいた場合には、贈与税は納付しなくてもよいことになります。
成田正己税理士事務所では、横浜市戸塚区、泉区、栄区、鎌倉市、藤沢市を中心に「相続税」、「法人税」、「海外問題」などさまざまな税務相談を個人、法人を問わず承っております。税務でお困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。
贈与税の時効が成立するケースとは
成田正己税理士事務所が提供する基礎知識
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