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横浜市の税理士が相続税申告の依頼・相談を承ります 配偶者居住権をわかりやすく解説

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横浜市の税理士が相続税申告の依頼・相談を承ります 配偶者居住権をわかりやすく解説

相続問題は、家族同士のトラブルに発展することも多いです。配偶者が自宅に住み続ける権利を確保するために創設された配偶者居住権は、家族同士のトラブルを未然に防ぐきっかけとなるでしょう。こちらでは、配偶者居住権の特徴と設定時の注意点を、横浜にある成田正己税理士事務所がご紹介いたします。

相続税に関係する配偶者居住権とは

家の置物を持つ二人の手

2018年、民法の相続法が改正されたことで、配偶者居住権という制度が新たに創設されました。2020年4月1日以降の相続から施行されています。配偶者居住権は、自宅の持ち主が亡くなってからも、妻や夫である配偶者が引き続き自宅に住める権利のことです。

配偶者が自宅に住む権利をきちんと保障するために創設されました。配偶者居住権には、長期と短期があります。

配偶者短期居住権

亡くなった人と同居していた配偶者が、亡くなってから最低6か月間自宅に住めるという権利です。

配偶者居住権(長期)

亡くなった人の配偶者が一生自宅に住める権利です。ただし、一生ではなく、10年・20年と期限を決めることもできます。

短期の場合は手続き不要ですが、長期の場合は亡くなった人の遺言書、遺産分割協議書で全員が合意した上で設定します。

横浜市にある税理士事務所、成田正己税理士事務所では相続税の申告に関する相談・ご依頼を受け付けております。相続税は家族間で何かと揉めやすく複雑な問題です。シンプルな相続であれば揉めずに終えられますが、相続する財産がたくさんある、相続する財産が複雑な形式になっているという場合は、ぜひ税理士にご相談ください。横浜市にある税理士事務所、成田正己税理士事務所で相続税の申告に関するご相談・ご依頼を受け付けております。

相続税で配偶者居住権に関する注意点

注意!と書かれたブロック

配偶者居住権を設定するにあたっての注意点は3つです。

1.自宅に住んでいた配偶者にだけ認められる

配偶者居住権は、配偶者であれば誰にでも認められるというわけではありません。相続が発生した上で自宅に住んでいた配偶者にだけ認められます。別居をして自宅に住んでいなかったという夫婦の場合は、配偶者居住権が認められません。

2.適用には登記が必要

遺産分割協議書で配偶者居住権を相続することが決まっていても、登記をしないと所有者が勝手に売却してしまうおそれもあります。必ず登記簿謄本に登記しましょう。

3.設定は必須ではない

配偶者居住権は配偶者が自宅に住み続ける権利を守るために創設されましたが、設定は必須ではありません。もし、残された配偶者が自宅に長く住む気がないという場合は、設定しないほうがよいでしょう。遺産分割をしたのち、すぐに介護施設に入居する、子供の家に移る、より住みやすい家に引っ越すという場合は、設定せずに売却することをおすすめします。

横浜市にある成田正己税理士事務所では、相続税申告のご相談・ご依頼を受け付けております。家族トラブルに発生しやすい相続問題ですが、トラブルを防止するために専門的な知識を持ったプロに力を借りましょう。税理士の報酬は発生するものの、財産が多い場合はトラブル防止のために依頼するケースも多いです。成田正己税理士事務所は横浜市戸塚区をはじめ、泉区や栄区、藤沢市などからもご依頼いただいております。相続問題や相続税の申告でお悩みの方は、ぜひ横浜市の成田正己税理士事務所までお問い合わせください。

横浜市の税理士が相続税申告のご依頼・相続問題のご相談を幅広く承ります

配偶者居住権があれば、安心して自宅に住み続けられます。一方で、設定には注意点もいくつかあるため、配偶者居住権を設定する際は注意しながら手続きを進めましょう。成田正己税理士事務所は、横浜市戸塚区にある税理士事務所です。相続税の申告や相続問題全般に対応しております。

横浜市で相続問題にお悩みなら、成田正己税理士事務所まで一度ご相談ください。

横浜市の税理士に相続税申告を依頼・相談をするなら成田正己税理士事務所へ

事務所名 成田正己税理士事務所
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住所 〒244-0816 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町1000 ハイツ山重205号
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